こんにちは。ジェイグラブ・スペイン特派員の渡部です。
今回は「SNSを利用したEC事情@ベトナム」シリーズ最終章として、物流と商品保管倉庫について取り上げます。
越境ECとはすなわち、海外の消費者へ商品を販売することですから、購入された商品を現地へ送らなければなりません。
越境ECを行う上で、物流は重要な課題の1つです。
当サイトでも越境ECについて、越境ECの種類など詳しく紹介しておりますので、そちらもぜひ合わせてご参照ください。
■越境ECとは(ジェイグラブ株式会社)
海外への発送方法
越境ECを行う上で、商品の発送方法は3種類あります。
1つは、自社(自社倉庫)から直接発送する方法です。
リソースに余裕があり、越境ECの知識も十分に有している場合に適しています。
また、自社で一括管理できるため、在庫管理が容易になるというメリットもあります。
2つめは、現地やハブとなる国や地域に倉庫を設置し、そこから発送する方法です。
在庫が大量にある場合や、本格的に販売する場合などに適しています。
保税倉庫(または保税地区にある倉庫)で商品を一時保管しておけば、配送リードタイムを短縮でき、日本から発送するより送料も安価で済みます。
3つめは、転送事業者に商品を買い取ってもらい、発送代行してもらう方法(アウトソーシング)です。
越境ECの知識が豊富なプロが海外発送を行うので、質の高い物流体制を構築でき、また、コストの効率化も図れ、越境ECや海外発送の知識が十分にない場合や、物流リソースを十分に確保するのが難しい場合に適しています。
倉庫(レンタル倉庫)について焦点を当て、ベトナムに越境EC商品を一時保管する場合について紹介していきます。
III. ベトナムのレンタル倉庫
1. 法律と税金
【従属ユニットの設立】
まずはじめに、ベトナムへの投資を希望する企業は、子会社を設立するための手続きを行う必要があります。2014年企業法第45条によると、従属単位には3つのタイプがあります。
- 支店は企業の従属単位であり、権限を与えられた代表者の機能を含む、企業の機能のすべてまたは一部を実行する責任があり、支店の事業分野は法律を遵守する必要がある。
- 駐在員事務所は、企業の従属単位であり、企業の利益のための承認によって代表し、それらの利益を保護するタスクを持っている。
- 事業所とは、企業が特定の事業活動を行う場所であること。
したがって、企業がベトナム国内でショールーム店舗を設置し、貿易センター(イオンモールなど)で事業活動を行う場合は、事業所を設立するための登録手続きを完了する必要があります。
【税金】
日本からベトナムに商品を輸入して事業を行う場合、以下の税金を支払う必要があります。
・請負業者税
ベトナムで商品やサービスを提供し、ベトナムで事業を行って収入を得ている外国の事業者や組織に適用される税。
+VAT(生産、流通から消費までの過程で生じる商品やサービスの付加価値に対して計算される税。(0%-10%)
+CIT(納税者の所得に関連する合理的かつ合法的な費用を差し引いた後の所得に課される直接税。)
CIT=課税売上高 × CIT率(%)
商品供給分野の法人税率(%)は1%
・ライセンス税
ベトナムで事業を行う組織が税務当局に直接支払わなければならない手数料。
登録資本金に基づく階層別のコレクションのレベル。国や地域に応じて、前事業年度の収益または前事業年度の付加価値。
支店、駐在員事務所、事業所、非事業体、およびその他の経済組織が支払う必要がある免許税:1,000,000VND/年(VND=ベトナムドン)
・輸入税(日本は、VJEPA協定に基づく特別優遇輸入税率の対象であり、2023年3月31日まで適用されます。)
・通関手数料
輸出入商品の通関手数料は20,000VND/申告。
納税に関しては、事業所は独自の印鑑登録ができないため、親会社による申告が必要です。 事業所は、その事業活動に対してライセンス税のみを支払う必要があります。ライセンス税率は、支店、駐在員事務所、事業所、非事業体、その他の経済組織のライセンス料に関する政令第139/2016/ND-CP号第4条第2項c項の規定に基づいています。(1,000,000VND/年)
上記の税金と手数料に加えて、企業は保税倉庫に商品を保管するために追加の税金を支払う必要はありません。
次回は、いくつかのベトナムの物流倉庫を紹介してこのシリーズを終わりにしたいと思います。