jGrab

越境ECブログ

ベトナム、ECに関する税制のドラフトを作成中

こんにちは。ジェイグラブの横川です。

日本企業の多くが注目する東南アジア市場、その中でもベトナム進出を狙う企業が多い印象です。
最近、ベトナムのECモールの成長も著しいのですが、まだ、日本から直接出品できるところは多くないようです。しかし、この成長することが確実視される分野だけに、政府もただ黙って見ているなんてことはしません。そこに課税のチャンスがあるからです。そういうわけで、いまベトナムではECに関する新規制のためのドラフト作成が行われているようです。


ベトナム 電子商取引の課税に関する新規則案

概要
税務総局(GDT)は、2019年税務総局法および税務総局法の一部の条項を案内する政令第126/2020/ND-CP号を実施するドラフト・サーキュラー(以下、ドラフト・サーキュラー)を発表し、現在、パブリック・コメントを受け付けていました。ドラフト・サーキュラーには、納税手続き、還付金、税務調査手続きなどの税務行政に関する詳細なガイダンスに加えて、電子商取引活動やデジタルベースのビジネスに関連する登録、申告、納税に関する規制の対象となる活動や事業体についての注目すべき定義が含まれています。

ドラフト・サーキュラーの第3条では、「電子商取引活動」と「デジタルベースのビジネス」を以下のように広く定義しています。

「電子商取引活動」とは、インターネット、移動体通信網、その他のオープンネットワークに接続された電子的手段により、商業活動の一部または全過程を行うことです。
「デジタルベースのビジネス」とは、インターネットや電子ネットワークを通じてサービスを提供することであり、その性質上、基本的に人の介在がほとんどない自動化されたものであり、情報技術を利用しなければできないものである。

税務登録・申告・納付の責任主体
サーキュラー草案の第 84 条では、電子商取引の事業活動やデジ タルベースのビジネスに関する税務登録・申告・納税の責 任者を以下のように定めています。

ベトナム国内に固定の事業所を持たない事業者や、ベトナム国内に恒久的施設を持つ組織や個人と電子商取引やデジタルベースのビジネスを行う海外の供給者
海外のサプライヤーから商品やサービスを購入するベトナムの組織
商業銀行および中間支払サービスプロバイダー(IPSP)

詳細は
税金の登録、申告、支払いは、GDTが運営する電子ポータルを通じて行われます。通達の発効後にシステムが稼働する場合、海外のサプライヤーはGDTシステムの稼働後に登録を行い、申告を開始することになります。ただし、税金は回覧板の発効日から発生し、回覧板の発効日から申告までの期間には利息は発生しません。

税金にはVATとCITが含まれ、ベトナム国内で得た収入に対する外国契約者税に関する現行Circular No.103/2014/TT-BTCに規定されているみなし税率で計算されます。

海外のサプライヤーは四半期ごとに直接納税し、銀行やIPSPは月ごとに源泉徴収して納税します。

税務調査のためのベトナム国内で派生した収入の判定は、支払い情報(クレジットカードや銀行口座情報)、居住者情報(請求書送付先、配送先、自宅住所など)、アクセス情報(携帯電話の国番号、IPアドレス、固定電話のアドレスなど)に基づいて行われます。

なお、海外サプライヤーの恒久的施設の公開、未登録の場合の影響、租税条約の保護申請手続きなどについては、まだ不明な点があります。

参考:Vietnam: New draft regulation governing taxation of e-commerce activities


 

越境ECなら、私たちにご相談ください。

ジェイグラブは、越境ECの成功に必要なすべてのサービスをワンストップ・伴走型で提供しています。越境ECでお困りの方は、ぜひジェイグラブまでご相談ください。

越境ECのご相談

お問い合わせ

越境ECお役立ち資料(無料)

資料ダウンロード

越境ECセミナー開催中(無料)

セミナー申し込み

Writer 横川 広幸

横川 広幸 取締役 越境ECコンサルタント eBayJAPAN創業時に法人営業、マーケティングに従事。eBayに連携した越境ECサイト “Tokyotrad” で日本の仏具を世界86カ国に販売。自らの越境EC成功体験を越境ECアドバイザーとして日本全国でセミナー講演や個別相談を行う。

SEARCH

CATEGORIES

MOST READ

ARCHIVE