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越境ECブログ

東南アジアのVAT、Shopee(ショッピー)は手数料値上げで徴収

こんにちは。ジェイグラブの横川です。

すでにショッピー・ジャパンからメールが来ているのでご存じの方も多いかと思いますが、7月1日より、マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナムではVAT(付加価値税)が課せられます。

これについて、ECモール(ECマーケットプレイス)のショッピー(Shopee)では7月から上記の国に販売した場合の手数料の変更を発表しました。
また、ショッピーなどのようなECモールを使用しないで自社の越境ECサイトから東南アジアに販売した場合の一般的な流れも解説します。

まずVATとは、Value Added Taxの略で日本語では付加価値税と呼ばれます。シンガポールではGST(Goods and Service Tax)と呼ばれます。基本的には商品を購入したときに、その商品の付加価値に税を払うというもので、消費という行為に税を課す日本の消費税と似たようなものです。これらを輸入間接税と呼びます。

関税との違いは、関税は商品が相手国の税関に到着した時点で発生するのに対し、輸入間接税は購入時点で発生するという点です。

すべての税金は、国民一人一人が直接国に払うほうが国は楽ですが、毎日発生する消費行動をするたびに国に払うとなったらとても大変です。そこで、こうした税金はお店が消費者から預かって、お店は消費者から預かった税金をまとめて国に納めます。

つまり、VAT、GSTなど、税金を負担するのは消費者ですが、それを徴収・納税するのは実店舗、またはEC事業者となるのです。

自社サイトの場合は、これをすべて自前でやる必要があります。大抵は「しきい値」というものがあり、「年間の売上が○○以上になったら納税義務が生じる」というパターンが多いです(日本の消費税も年間で1000万円以上の売上があった場合はお店は納税義務が発生します)。

自社サイトで輸入間接税の発生する地域に販売する場合の詳細はジェトロのサイトに記載がありますので、ご確認ください。
参考:国・地域別に見る(ジェトロ)

ショッピーは手数料に含める形で売り手から徴収

さて、自社サイトで越境ECをする場合の輸入間接税のあらましが終わったところで、今度は東南アジアのECモール(ECマーケットプレイス)で販売する場合を見てみましょう。

今回は、先日メールでお知らせのあったショッピー(Shopee)です。

ショッピーはこれまでの手数料に、輸入間接税の税率分を含めて売り手から徴収することにしました。簡単に考えれば、手数料が少し値上がりしましたということです。

ショッピーの販売手数料は今年から3%となっています。
そしてこの「販売手数料」にも付加価値があり、それに対して税が課されます。

ショッピーはペイオニア(Payoneer)のシステムを使い、決済手数料は2%となっています。
そしてこの「決済手数料」にも付加価値があり、それに対して税が課されます。

つまり、
(ショッピーの販売手数料)×(各国の付加価値税)
(ペイオニアの決済手数料)×(各国の付加価値税)
が、売り手に請求されます。

たとえば、マレーシアの場合、ショッピーの販売手数料3%にマレーシアのVAT6%が課税されます。
簡単な計算をしましょう。

100円のものを売った場合、ショッピーの販売手数料は3%なので、3円が手数料となります。
この3円に6%のVATがかかります(3円×0.06)。VATは0.18円です。つまり3.18円が手数料という形でショッピーから請求されます。

このことから、ショッピーの販売手数料はこれまでの3%から7月からはマレーシアで売った場合は3.18%になるということです。

同様の計算で決済手数料は2.12%となりますので、マレーシアに売った場合は合計で5%だった手数料が、5.3%に値上げするということです。

同様にタイで売った場合は、従来は5%でしたが、7月からは5.35%に。
フィリピンで売った場合は5%が5.24%になります。

詳細はショッピー・ジャパンのサイトでご確認ください。
参照:ショッピー・ヘルプページ

Writer 横川 広幸

横川 広幸 取締役 越境ECコンサルタント eBayJAPAN創業時に法人営業、マーケティングに従事。eBayに連携した越境ECサイト “Tokyotrad” で日本の仏具を世界86カ国に販売。自らの越境EC成功体験を越境ECアドバイザーとして日本全国でセミナー講演や個別相談を行う。

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