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越境ECブログ

EUのVAT、7月から新ルールに

ジェイグラブの横川です。

昨年から弊社の越境ECセミナーでは、ヨーロッパのVATについても簡単に触れておりました。2021年から新制度になるという話をしていたわけですが、EUは今度の7月からその新しいルールに変更されます。EUを離脱したイギリスはひと足早くすでに今年の1月から新しいルールで運用されています。(参考:イギリスのEU離脱でVATに若干の変更あり)。

7月から運用開始となる、EUのVATも基本的にはイギリスVATとあまり変わりはありません。通貨単位が違っているくらいです。そこで、EUのVATについても簡単にまとめます。EU圏に商品を売っている方はもちろんのこと、EU圏からも注文が入る可能性がある方も必読です。


影響を受ける範囲と変更点

VATというのは、日本の消費税のような間接税です。日本の消費税をイメージすると理解が早くなります。
通常、日本の消費税は、消費者が販売者に支払いますが、税は国に納まるのが筋ですから、消費者が本来は直接国に払うべきものをお店が一時的に預かるという形態をとっています。そして日本では販売者が消費者個人に代わって年に一度まとめて国に納めます(年間売上が1000万円を超えている場合)。

VATも同じです。VATは関税のように輸入時点で発生するのではなく、販売時点で発生します。
商品に対してVATを払うのは消費者ですが、それを国に納めるのは販売者となっています。7月1日からは150ユーロ(約20,000円)未満のものには販売者がVATを預かることになります(この徴収は運送業者に代行させることも可能です(日本郵便のUGXはFedExやDHLと同様の対応が可能))。そしてVAT登録をしていない購入者に対してEUへの販売合計額が10,000ユーロ(約133万円)を超えた場合はEUのワンストップショップ制度に基づき、納税者番号の取得・納税が必要です。これらはすべてオンラインでできます(10,000ユーロ以下にとどまる場合は、既存のVAT義務に沿ってEU諸国へのVATの申告・納付というやり方も継続されます)。

なお、販売チャネルが自社ドメインサイトではなく、eBay(イーベイ)やAmazon(アマゾン)などのオンラインマーケットプレイス(OMP)の場合のVAT徴収義務はOMPが持つことになっています。つまり、eBayが代行するということです(納税者番号を持っている人は上記したEUのルールに基づいてご自身で行うこともできます)
※アマゾンではVAT番号が必要になってきています。

eBayはEU外のユーザーに対して5月26日ころに、メールで以下のように、EUの納税者番号を持っていないユーザー向けに説明しています。

「VAT登録をしていない出品者は、出品価格にVATを加算する必要はありません。eBayがVATを徴収しなければならない場合、150ユーロまでのEUへの出荷については、出品価格にVATを上乗せして消費者に請求します。したがって、販売後の価格調整は厳禁です。EUの輸入VATについては、時間をかけてよく理解しておくことをお勧めします。」

そして発送の際に、注意しないといけないことがあります。

「EU向け輸出品のIOSS番号を共有する必要があります。eBayがあなたのEUへの出荷にかかるVATを徴収した場合(150ユーロまで)、eBayが提供するImport One-Stop Shop(IOSS)番号を必ず電子的に運送業者に提供してください。そうしないと、購入者が配送時に再度VATを支払わなければならない場合があります。」

つまり、eBay利用者でEUのVAT納税者番号を持っていないという場合は、
・150ユーロ未満のアイテムを売る場合、eBayがVAT分を自動計算して消費者に支払わせて、その預かったVAT分はeBayがEUに納める。
・EUに売れた商品は、発送の際にeBayのIOSS番号をインボイス等に記載しないと、EUの消費者は2重にVATを払うことになり、トラブルになるので、必ず忘れないこと

ということになります。IOSSに関しては、7月以降、eBayの画面で確認できるようになるのだと思います。
参考:Your VAT obligations in the UK & EU

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Writer 横川 広幸

横川 広幸 取締役 越境ECコンサルタント eBayJAPAN創業時に法人営業、マーケティングに従事。eBayに連携した越境ECサイト “Tokyotrad” で日本の仏具を世界86カ国に販売。自らの越境EC成功体験を越境ECアドバイザーとして日本全国でセミナー講演や個別相談を行う。

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