こんにちは。ジェイグラブです。
EUのVAT(付加価値税)のルールが7月1日に改正され、150ユーロ未満の商品をEUの消費者に送る際には、売り手が消費者からVATを徴収しないとならなくなりました
。そのため、EUに物を売る可能性がある場合、VATの申告納税を管理するIOSSが必要になり、そのIOSSを取得する前提としてVAT納税者番号を持つ必要があります。
しかし、AmazonやeBayを使って販売する場合は、納税義務はAmazonやeBayとなるので、みなさんがIOSSを取得する必要はありません(ちなみに、AmazonやeBayではなく、自社サイトで販売する場合もリバースチャージ制度を利用すればIOSSは要りません)。
そのため、AmazonやeBayでは、「EUから購入された場合は、AmazonやeBayのIOSSをインボイスに記入すること」と指示を出しています。
ところが、日本郵便がこのEUの新制度にシステム的についていけていないため、インボイスにIOSSを記入したにもかかわらず、EUの消費者は「購入時にVATをAmazonやeBayに払ったのに、商品が税関についた途端に税関からもVATを請求される」という二重課税のケースが多発しています。
そこで、日本郵便は急いで対応しているようですが(いやマジで急いでください)、対応が完了するまでの対策をウェブサイトで発表していますので、しっかりご一読ください。