こんにちは。ジェイグラブの横川です。
台湾は親日家も多く、私達にとって進出しやすいエリアの一つです。
台湾を足がかりに大陸へ販売したり、東南アジアへ販売したりもできるため、単純に台湾が日本より市場規模が小さいという数字だけで判断していると、その潜在能力を見落とすことになります。
実際、潜在性を視野に入れたら、日本市場のほうがよっぽど小さいです。
さて、そんな台湾ですが、越境ECの事業者に対し、新たな税金を課すという発表がありました。いつから始まるかわかりませんが、概要はわかりましたので、お伝えします。
台湾は、電子商取引に新しい税を課す
中華民国(台湾)の個人向けに国境を越えた電子サービスを販売し、年間売上高が48万元(1万7,224米ドル)以上のオフショア電子商取引業者は、中華民国の税務登録を申請しなければならないと発表された。
註:簡単に言えば、台湾の個人向けにBtoCの越境ECをする事業者で一定金額以上の売上のある場合は、台湾の税務登録が必要になるということです。
台北市国税局の発表によると、財政部のオンライン税務ポータルから登録し、クラウド請求書を発行し、申告書を提出し、総収入に基づいて事業税を納めなければならないとのこと。
註:さすがIT先進国台湾。すべてオンラインでできるというわけですね。同じことを日本でしたら・・・いや言うまい。
財政部の一部門である税務局は、パンデミック後の時代に、電子サービスの需要が急速に高まっていると説明した。リモートワーク、バーチャル学習、オンライン・ソーシャル・ネットワーキング、受発注プラットフォームなどの活動が急増していることを挙げた。
同措置は、インターネットなどの電子ツールを介してダウンロードし、パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯端末、モバイル機器などに保存するために利用されるサービスを指す。
また、デバイスに保存されずにオンラインで利用されるサービスも対象となる。例としては、オンラインゲーム、広告、視聴覚ブラウジング、音声周波数放送、ソーシャルネットワーキングサイト、映画、音楽、レッスン、調査開発クラウド型ソフトウェア、双方向通信などが挙げられる。なお、物理的な場所で行われながら、インターネットなどの電子的なツールを介して提供されるサービスにも適用される。
註:データ、権利、情報などを販売して利益を上げている事業者が対象ということですね。こういった販売は送料がないのが利点です。食品関係ならレシピをデータで売るとか考えればいいのにと、いつも思うんですけどね。
年間売上高が480,000元(US$17,224)を超える電子サービスを国内の個人に販売しているにもかかわらず、税務登録を申請しなかった場合、3,000元から30,000元(US$108 – US$1,077)の罰金が科せられる可能性がある、と税務局は述べています。国境を越えて電子商取引を行っている業者が不備がある可能性を確認して「適切な是正措置」を取る場合には、罰則が免除される可能性があるという。