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越境ECブログ

越境ECでの商標について

こんにちは。ジェイグラブの横川です。

越境ECを行うにあたり、商標について気になる事業者様もいるかと思います。
商標の有効範囲は各国ごとですので、日本で商標登録してあっても、外国で登録していなければその国ではその名称を他の人が自由に使えます。
外国でも自分以外の誰かに使われたくないという場合は商標登録をしたほうがいいでしょう。

商標絡みのニュースと言えば、中国人が日本の地名を商標登録を勝手にしていたりして、地域産品が中国で展開できなくなったと言うような話が出てきたりしますが、そうした心配がある場合は登録をすべきです。

逆に自分で命名した商品名が日本では問題なくとも、海外では誰かが先に登録していて、訴えられるかもという心配もあるかもしれません。

そんな時は商標登録がされていないかどうか、事前に調べましょう。

WIPO Global Brand Database
https://www3.wipo.int/branddb/en/
世界67の国と地域の商標状況を確認できます。
Textのところに商標名、Goodgs/Serviceのところにジャンル、カテゴリーを入れます(ある程度打ち込むと候補単語が現れます)。そして最後にSearchを押せば確認できます。

 

EUIPO
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
EUで登録されている商標を確認できます。普通に検索すると、ノイズがたくさん引っかかりますので、Advanced searchで詳細を検索したほうが楽です。
Trade mark name に商標名、Goodgs/Serviceはジャンル、カテゴリー、Nice Classificationは、商品やサービスの国際分類表のことで、このサイトで調べられます
https://www.wipo.int/classifications/nice/en/
そして、Trademark typeは手に取れる物をお取り扱いの方が多いと思いますので、3D Shapeになると思います。

 

気になる中国はこちらです。
http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/txnT01.do
画面上部にEnglishというのがありますので、英語表示にすると操作しやすいです。
そしてGoods/Serviceで調べます。
項目の意味がわからなければ、とりあえずGoods/Serviceのところに商標名だけでも入れれば大丈夫です。

 

気になる方はぜひ。

 

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Writer 横川 広幸

横川 広幸 取締役 越境ECコンサルタント eBayJAPAN創業時に法人営業、マーケティングに従事。eBayに連携した越境ECサイト “Tokyotrad” で日本の仏具を世界86カ国に販売。自らの越境EC成功体験を越境ECアドバイザーとして日本全国でセミナー講演や個別相談を行う。

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